八部門が通知を発表し、仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止・対処する:要点をまとめる

2026-02-06 21:25:58

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出典:央视新闻客户端

最近、仮想通貨や現実世界資産(RWA)のトークン化に関する投機的な活動が頻繁に発生し、経済金融秩序を乱し、国民の財産安全を脅かしています。

本日、中国人民銀行、中国証券監督管理委員会など8つの部門が共同で「仮想通貨等関連リスクのさらなる防止と処理に関する通知」を発表しました。この通知にはどのような重要な内容が含まれているのでしょうか?2021年に中央銀行など10部門が共同で発表した「仮想通貨取引の投機リスクのさらなる防止と処理に関する通知」、いわゆる237号文と比較して、今回の「通知」にはどのような修正や初めて提案された明確な規定があるのでしょうか。一文で解説します。

国内外のいかなる団体や個人も国外で人民元に連動するステーブルコインを発行してはならない

「通知」では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないと述べています。ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は法的な支払い手段ではなく、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できません。

最近注目されているステーブルコインについて、「通知」では初めて規定が設けられました:関連部門の法的な同意なしに、国内外のいかなる団体や個人も国外で人民元に連動するステーブルコインを発行してはならない。

仮想通貨関連の業務活動は違法金融活動に該当する

中国人民銀行は、仮想通貨は現段階で顧客の身元確認やマネーロンダリング防止などの要件を効果的に満たすことができず、マネーロンダリング、集団詐欺、違法な越境資金移動などの違法活動に利用されるリスクがあると述べています。「通知」では、国内において仮想通貨を禁止する政策を堅持し、仮想通貨関連の業務活動は違法金融活動に該当し、すべて厳しく禁止され、法的に取り締まられるべきであると明確にしています。

仮想通貨関連の業務活動には具体的にどのような活動が含まれるのでしょうか?「通知」では、国内で法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央カウンターパーティーとしての仮想通貨の売買、仮想通貨取引に対する情報仲介および価格設定サービス、トークン発行による資金調達、仮想通貨関連金融商品取引などの仮想通貨関連業務活動、違法なトークン券の販売、無断での証券の公開発行、違法な証券先物業務、違法な資金集めなどの違法金融活動はすべて厳しく禁止され、法的に取り締まられるべきであると述べています。国外の団体や個人は、いかなる形式でも国内主体に対して仮想通貨関連サービスを違法に提供してはならない。

仮想通貨はブロックチェーン技術に依存し、ピアツーピア取引をサポートし、物理的な「国境」の概念を突破するため、関連リスクは容易に越境して伝播します。「通知」では初めて、関連部門の法的な同意なしに、国内主体およびその管理下にある国外主体は国外で仮想通貨を発行してはならないと明確にしています。

国内でRWA業務を行うことは違法金融活動に該当する

今回の「通知」では、現実世界資産(RWA)のトークン化の概念と内容を明確にし、国内でRWA業務を行い、関連する仲介や情報技術サービスを提供することは、すべて違法金融活動に該当することを強調しています。

現実世界資産(RWA)のトークン化とは、暗号技術や分散型台帳または類似の技術を使用して、資産の所有権、収益権などをトークン(トークン)またはトークン(トークン)特性を持つその他の権利、債権証書に変換し、発行および取引する活動を指します。

今回の「通知」では、国内で現実世界資産のトークン化活動を行い、関連する仲介や情報技術サービスを提供することは、違法なトークン券の販売、無断での証券の公開発行、違法な証券先物業務、違法な資金集めなどの違法金融活動に該当し、禁止されるべきであると明確にしています。ただし、業務主管部門の法的な同意がある場合、特定の金融基盤に基づいて行われる関連業務活動は除外されます。国外の団体や個人は、いかなる形式でも国内主体に対して現実世界資産のトークン化関連サービスを違法に提供してはならない。

仮想通貨「マイニング」活動の継続的な取り締まり

今回発表された「通知」では、国家発展改革委員会が関連部門と共に仮想通貨「マイニング」活動を厳しく管理し、既存の仮想通貨「マイニング」プロジェクトを全面的に整理・調査し、停止させ、新たな「マイニング」プロジェクトを禁止し、「マイニング」機器製造企業が国内で「マイニング」機器の販売などの各種サービスを提供することを禁止することを明確にしています。

仮想通貨、RWA関連の違法犯罪活動に対する高圧的な姿勢を維持

「通知」では、昨年以降、仮想通貨、RWA関連市場の投機的な風潮が高まり、一部の不法者がこの機会を利用して、仮想通貨、RWA、マイニングなどの名目で違法な資金集めやマネーロンダリング詐欺などの違法活動を行ったり、仮想通貨を利用して違法犯罪の所得を移転したりすることがあり、社会一般の財産安全を深刻に侵害し、経済金融の正常な秩序を乱しています。「通知」は再度、部門間の協力を強化し、中央と地方の協調を強化し、リスク監視、防止および処理に関する監督要件をさらに改善することを強調し、仮想通貨、RWA関連の違法犯罪活動に対して高圧的な姿勢を維持するとしています。

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