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アメリカの規制政策の大幅緩和

3月 18, 2026 18:51:03

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今日は、暗号資産に対する正当性を確立する象徴的な政策がついにアメリカで実施されました。

アメリカ証券取引委員会(SEC)とアメリカ商品先物取引委員会(CFTC)が共同で暗号資産を詳細に分類し定義し、どのような暗号資産がSECの監督下にあり、どのような暗号資産がCFTCの監督下にあるかを明確に説明しました。

この新しい政策では、現在5つの資産カテゴリが定義されています:デジタル商品(digital commodities)、デジタルコレクティブル(digital collectibles)、デジタルツール(digital tools)、ステーブルコイン(stablecoins)、およびデジタル証券(digital securities)です。

  • デジタル商品

私たちが普段目にする各種ブロックチェーンネイティブトークン(BTC、ETH、SOLなどを含む)は「デジタル商品」に分類されます。この種の資産は明確にCFTCの監督下にあります。

  • デジタル証券

ここ1、2年の間にエコシステム内で非常に活発に議論されている株式トークンや債券トークンなどは、明確にSECの監督下にあります。

  • デジタルコレクティブル

私たちがよく知っているNFT(例えば、文中で直接言及されているCryptoPunksやChromie Squiggles)、ミームコインなどのコレクションは、保有者に金融的なリターンの期待を提供しないため、SECの監督もCFTCの監督も受けません。

しかし、NFTが金融的なリターンの期待を伴う権利や利益を持つ場合、例えば証券や債券をNFTの形で発行する場合、それらはSECの監督下に入ります。

  • デジタルツール

デジタルツールとは、暗号エコシステム内でツールとして使用される暗号資産を指します。例えば、ENSドメインや会員カードなどです。

この種の資産は、開発段階(つまりネットワークが実際に形成される前)ではSECの監督下にあり、ネットワークが形成され去中心化された後はCFTCの監督下に入ります。

  • ステーブルコイン

私たちがよく知っているUSDTやUSDCなどがこのカテゴリに該当します。

もしステーブルコインが単に「現金等価物」(cash equivalent)として支払いシーンで使用される場合、それらはCFTCの監督下にあります。

しかし、ステーブルコインの価値が収益を生む資産に連動している場合、SECの監督下に入ります。この点を見て、現在のエコシステム内で自動的に利息を生むタイプのステーブルコインを思い出しました。この種のステーブルコインは、この新しい規則に基づいてSECの監督下に入るべきであり、理論的には保有者は資格認証を受ける必要があります。

さらに、暗号エコシステム内で頻繁に見られる以下のいくつかの行動についても、この新しい規則は明確に説明しています:

  • マイニング(Mining)

これは証券の発行には該当しません。

新しい規則が示す理由は、これはネットワークの維持と去中心化コンセンサスの生成行為であるからです。マイニングによって得られる報酬は、計算貢献(PoW)やアルゴリズムの事前設定に基づいており、特定の「共同企業」に投資し他者の管理努力に依存するものではありません。

  • ステーキング(Staking)

プロトコルレベルでは、ステーキングは証券には該当しません。ただし、委託ステーキングの場合は特定の条件を満たす必要があります。

個人が直接チェーン上のノードでステーキングまたは委託ステーキングを行う場合、ネットワークコンセンサスに参加していると見なされ、証券行為には該当しません。

取引所や仲介機関を通じてステーキングを行う場合、仲介機関が資産の二次貸出、レバレッジ取引、または裁量取引(Discretionary trading)に関与せず、技術的なインターフェースとしてサービス料を受け取るだけであれば、証券の発行とは見なされません。

ステーキング証明書(LST):例えばstETHなど、基盤資産が「デジタル商品」(例えばETH)であり、証明書が単に償還権の証明として機能し、追加の利益配分メカニズムを持たない限り、通常は証券とは見なされません。

  • エアドロップ(Airdrops)

これも証券の発行には該当しません。

SECは、受取人が金銭、商品、サービス、またはその他の実質的対価(Consideration)を提供していない限り、エアドロップはHowey Testの「金銭投入」(Investment of money)要素を満たさないと考えています。

この適用シーンには、特定の保有者へのエアドロップ、テストネットの初期ユーザーへの報酬、またはアプリの使用履歴に基づくエアドロップが含まれ、これらは明確に非証券行為として分類されています。

  • 包装資産(Wrapped BTC / Assets)

これも証券の発行には該当しません。

規制ルールは、包装プロトコル(例えばwBTC)が1:1で基盤の非証券資産(例えばBTC)に固定され、その主な機能が「資金調達」ではなくクロスチェーン相互運用性を提供するものであれば、この「包装」行為は技術的なマッピングと見なされます。

この規則は、私たちの心の中で悩ませている多くの問題を非常に明確に説明していると思います。

要するに、この新しい規則に基づいて、暗号エコシステム内のユーザーが現在参加しているほとんどの活動(トークン化された証券や債券の売買でない限り)は基本的にSECの監督下にはなく、従来の証券投資家が受ける制約や制限を受けないということです。

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